鍼灸の保険の取り扱いについて

健康保険を使用して、鍼灸が受けれます

鍼灸師は、国が認めた国家資格です。

当院は、保健所に届けを出しており、健康保険の取り扱いもしております。

 

ご希望の方は、健康保険の使用を、お申し出くださいませ。

 

鍼灸では、以下の条件、症状により保険が可能となります。

 

条件1

鍼灸で、保険を使用するばには、医師による同意書が必要となります。

同意書は、かかりつけの医師などをおすすめしております。

 

同意書の用紙は、当院でご用意しております。

※同意書の有効期限が6か月となります。

 

条件2

厚生労働省では、鍼灸が保険適用となる特定疾患が明確に定められていて、以下の症状で保険の使用が可能となります。

 

・神経痛(例:坐骨神経痛、肋間神経痛)

リウマチ(慢性的な関節炎など)

・頚腕症候群(首から肩・腕にかけての痛み・しびれ)

・五十肩(肩関節周囲炎)

・腰痛症(慢性的な腰の痛み)

・頚椎捻挫後遺症(むちうちなどの後遺症)

  

条件3

他の医療機関で同一疾患の治療を受けていないこと。

 

原則として、条件の1と2に当てはまっても、同一の疾患で病院での投薬治療やリハビリを受けている場合は保険が適用されません。

ただし、医師によって「鍼灸施術に専念すべきである」と判断された場合は、保険適用が可能です。

 

健康保険の使用についても不明な点は、お問い合わせくださいませ。